【問109】管理業務主任者 練習問題|管理費と修繕積立金の一括入金と区分経理
管理組合の会計と仕訳 問9/20難易度B(標準)
問題文
甲マンション管理組合では、管理費会計と修繕積立金会計を区分して経理している。令和8年3月中に、区分所有者Cから同年3月分の管理費20,000円と修繕積立金12,000円の合計32,000円が管理組合の口座に振り込まれた。この入金に関する3月の仕訳として最も適切なものはどれか。
- 1.(借方)現金預金 32,000 /(貸方)管理費収入 20,000 修繕積立金収入 12,000
- 2.(借方)現金預金 32,000 /(貸方)管理費収入 32,000 とし、修繕積立金相当額は決算時に管理費会計から修繕積立金会計へ振り替える
- 3.(借方)現金預金 32,000 /(貸方)管理費収入 20,000 預り金 12,000
- 4.(借方)現金預金 32,000 /(貸方)管理費収入 20,000 前受金 12,000
解説
正解は1。修繕積立金は、計画的な大規模修繕などの特別の管理に充てるために区分所有者が納入する金銭であり、標準管理規約は修繕積立金を管理費とは区分して経理しなければならないと定めている。したがって、管理費と修繕積立金が一括して振り込まれた場合でも、管理費20,000円は管理費会計の管理費収入に、修繕積立金12,000円は修繕積立金会計の修繕積立金収入に、それぞれ発生した月の収入として計上する。仕訳としては、現金預金32,000円を借方に、管理費収入20,000円と修繕積立金収入12,000円を貸方に記入する。2は誤り。いったん全額を管理費収入とし決算時に振り替える処理は区分経理の趣旨に反し、期中の管理費会計の収入が過大に表示される。3は誤り。預り金は後日返還すべき金銭に用いる負債の科目であり、修繕積立金は区分所有者に返還されることを予定しない管理組合の収入である。4は誤り。3月分の修繕積立金は3月に発生した収入であり、翌月分以降の前納ではないので前受金とはならない。本試験では、修繕積立金が負債ではなく修繕積立金会計の収入として処理され、積み立てた額が同会計の繰越収支差額として蓄積されていく仕組みを押さえておきたい。