【問99】管理業務主任者 練習問題|アフターサービスと契約不適合責任の区別
民法と関連法令 問19/20難易度B(標準)
問題文
新築マンションの分譲において売主が定めるアフターサービスと、法律に基づく契約不適合責任との関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.売主が定めるアフターサービスは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいて法律上当然に発生する担保責任と同一の法的性質を有する制度である。
- 2.アフターサービスの対象期間が経過した部位であっても、住宅の品質確保の促進等に関する法律等に基づく担保責任の期間内であれば、買主はなお契約不適合責任を追及することができる。
- 3.買主がアフターサービスの規準に基づいて売主から補修を受けた部分については、その後、当該部分について契約不適合責任を追及することは一切できなくなる。
- 4.アフターサービスは、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅を分譲するすべての売主に対してその実施が義務付けられている。
解説
正解は2。売主が新築マンションの分譲に際して定めるアフターサービスは、売買契約に付随して売主が任意に約束する給付であり、住宅の品質確保の促進等に関する法律等に基づき法律上当然に生ずる契約不適合責任とは法的性質を異にする別個の制度である。両者は要件や期間を異にしたまま併存しうるため、アフターサービスの対象期間が経過した部位であっても、法律に基づく担保責任の期間内であれば、買主はなお契約不適合責任を追及することができる。1は誤り。アフターサービスは契約上の任意の給付であり、法律上当然に生ずる担保責任と同一の性質を有するものではない。3は誤り。アフターサービスに基づく補修を受けたことのみを理由として、法律に基づく契約不適合責任の追及が当然に排除されるものではない。4は誤り。アフターサービスの実施は法律上の義務ではなく、売主が任意に定める契約上の制度である。管理業務主任者としても、両制度の違いを区別して理解しておく必要がある。