【問98】管理業務主任者 練習問題|区分建物の表題登記と敷地権の登記
民法と関連法令 問18/20難易度C(難しい)
問題文
区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.一棟の建物に属する数個の区分建物のうち、一の区分建物について新築による表題登記を申請するときは、その余の区分建物についての表題登記の申請は各区分所有者がそれぞれの時期に個別に行えば足りる。
- 2.敷地権付き区分建物についてされた抵当権の設定の登記は、敷地権についてされた登記としての効力を有しないため、敷地権について別途抵当権の設定の登記をしなければならない。
- 3.敷地権付き区分建物についての登記がされた後であっても、区分所有者は区分建物と敷地権とを分離して処分し、それぞれについて別個に登記を申請することができる。
- 4.敷地権付き区分建物について、表題部所有者から区分建物の所有権を取得した者は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を直接申請することができる。
解説
正解は4。敷地権付き区分建物について、分譲業者などの表題部所有者から区分建物の所有権を取得した者は、本来であれば表題部所有者が所有権の保存の登記をした上で所有権の移転の登記を受けるべきところ、分譲実務の便宜のため、その取得者が直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる特則が設けられている。1は誤り。区分建物の新築による表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物についてもあわせて申請しなければならない。2は誤り。敷地権付き区分建物についてされた所有権又は担保権に関する登記は、敷地権についてされた登記としての効力を有するとされており、敷地権について別途同じ登記をする必要はない。3は誤り。敷地権付き区分建物についての登記がされた後は、区分建物と敷地権とを分離して処分することは原則として禁止されており、これに対応して登記実務上も分離した処分を反映する登記は原則としてすることができない。区分建物の登記制度は、専有部分と敷地利用権の一体性を確保するための特則が多く、区分所有法の分離処分禁止の原則と表裏の関係にある。