【問97】管理業務主任者 練習問題|個人情報保護法と管理組合・管理業者の義務
民法と関連法令 問17/20難易度A(易しい)
問題文
管理組合又は管理業者が保有する個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律(令和2年改正法)の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理組合又は管理業者は、取り扱う個人情報の数の多寡にかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供している場合には、個人情報取扱事業者として同法上の義務を負いうる。
- 2.個人情報取扱事業者は、あらかじめ利用目的を特定していれば、本人の同意を得ることなく、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
- 3.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、常に自由に個人データを第三者に提供することができる。
- 4.個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合であっても、個人情報保護委員会への報告や本人への通知を行うかどうかは事業者の任意の判断に委ねられている。
解説
正解は1。個人情報保護法にいう個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、取り扱う個人情報の数が少ないことのみを理由に適用が除外されることはなく、管理組合や管理業者もこれに該当すれば同法上の義務を負う。2は誤り。個人情報取扱事業者は、あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うには、原則として本人の同意を得なければならない。3は誤り。個人データを第三者に提供するには、法令に定める例外事由がある場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることが原則として必要である。4は誤り。令和2年改正により、個人データの漏えい等が発生し個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務付けられている。管理組合や管理業者は、区分所有者や居住者の個人情報を取り扱う機会が多く、これらの義務の理解が求められる。