【問96】管理業務主任者 練習問題|消費者契約法と管理組合・区分所有者の契約
民法と関連法令 問16/20難易度B(標準)
問題文
消費者契約法の適用に関する次の記述のうち、管理組合が締結する管理委託契約及び区分所有者個人が締結する契約との関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.消費者契約法にいう消費者とは個人をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても、その者が個人である以上は消費者に該当する。
- 2.管理組合は法人格の有無にかかわらず、消費者契約法にいう消費者に該当し、管理業者との管理委託契約には消費者契約法が適用される。
- 3.管理組合が管理業者と締結する管理委託契約には消費者契約法は適用されないと解されているが、区分所有者個人が専有部分の修繕工事を業者に注文する契約は消費者契約に該当しうる。
- 4.消費者契約法にいう事業者とは、法人その他の団体に限られるのであって、個人が事業として契約の当事者となる場合まではこれに含まれない。
解説
正解は3。消費者契約法にいう消費者とは、個人であって事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除いたものをいい、事業者とは、法人その他の団体、及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。管理組合は区分所有者の団体であり、管理業者との間の管理委託契約は管理組合の事業活動に位置付けられることから、管理組合は消費者契約法にいう消費者には当たらないと解されている。他方、事業者でない区分所有者が、自己の専有部分の修繕工事などを個人として業者に注文する契約は、消費者契約に該当し、消費者契約法の適用を受けうる。1は誤り。事業として又は事業のために契約の当事者となる個人は消費者から除外される。2は誤り。管理組合は消費者に該当しないと解されている。4は誤り。事業者には法人その他の団体だけでなく、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人も含まれる。管理組合の契約と区分所有者個人の契約とでは、消費者契約法の適用の有無が異なりうる点に注意したい。