【問95】管理業務主任者 練習問題|新築住宅の担保責任と住宅性能表示制度
民法と関連法令 問15/20難易度C(難しい)
問題文
新築住宅の請負人及び売主が負う担保責任並びに住宅性能表示制度に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.新築住宅の構造耐力上主要な部分等について引渡しから10年間の担保責任を負う旨の規定は任意規定であり、これより注文者に不利な特約も有効である。
- 2.新築住宅の請負人及び売主が負う構造耐力上主要な部分等に関する10年間の担保責任は、特約によってその期間を20年以内に伸長することができる。
- 3.新築住宅の10年間の担保責任の対象は、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に限られず、住宅に設置される給排水設備や電気設備などのすべての設備を含む。
- 4.住宅性能表示制度による住宅性能評価を受けることは、新築住宅を供給するすべての事業者に義務付けられている。
解説
正解は2。新築住宅の請負人及び売主が負う構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する担保責任の期間は引渡しから10年間とされ、この期間に関する規定は注文者又は買主に不利な特約を無効とする強行規定であるが、特約によってこれを20年以内の期間に伸長することは認められている。1は誤り。10年間の担保責任に関する規定に反する特約でこれより注文者等に不利なものは無効となる。3は誤り。担保責任の対象となる部分は構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に限定されており、給排水設備等のすべての設備が当然に含まれるわけではない。4は誤り。住宅性能表示制度は任意の制度であり、住宅性能評価を受けるかどうかは事業者及び発注者・購入者の選択に委ねられている。マンションの新築時の担保責任や性能表示は、区分所有者の重要な関心事項である。