【問94】管理業務主任者 練習問題|区分所有建物売買の重要事項説明と管理関連事項
民法と関連法令 問14/20難易度B(標準)
問題文
宅地建物取引業者が区分所有建物の売買の媒介をする場合に行う重要事項説明のうち、管理に関する事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.重要事項の説明は、宅地建物取引士の資格を有していない従業者であっても、宅地建物取引業者の指示にさえ基づいていれば行わせて構わない。
- 2.区分所有建物の売買において、既に積み立てられている修繕積立金の額について重要事項として説明すれば足り、修繕積立金の滞納の有無について説明する必要はない。
- 3.重要事項説明書の交付は、買主となろうとする者の書面による承諾があったとしても、電磁的方法により提供することは一切認められていない。
- 4.区分所有建物の売買の重要事項説明では、修繕積立金に関する規約の定め及び既に積み立てられている額のほか、建物の管理が委託されているときはその委託先の氏名又は名称を説明しなければならない。
解説
正解は4。区分所有建物の売買の媒介等を行う宅地建物取引業者は、重要事項として、一棟の建物の計画的な維持修繕のための積立てを行う旨の規約の定めがあるときはその内容及び既に積み立てられている額、並びに当該建物の管理が委託されているときはその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所を説明しなければならない。1は誤り。重要事項の説明は、宅地建物取引士をして、契約が成立するまでの間に、書面を交付して説明させなければならず、資格を有しない者に行わせることはできない。2は誤り。重要事項として説明すべき修繕積立金に関する事項には、既に積み立てられている額のほか、当該建物について滞納があるときはその額も含まれる。3は誤り。買主となろうとする者の承諾を得た場合には、重要事項説明書を電磁的方法により提供することも認められている。管理費用や修繕積立金、管理委託先といった管理関連事項は、区分所有建物の売買における重要事項説明の中核をなす。