【問92】管理業務主任者 練習問題|滞納管理費の連帯保証人
民法と関連法令 問12/20難易度B(標準)
問題文
区分所有者Aが管理費を滞納し、Aとの間で管理費債務について連帯保証契約を締結した連帯保証人Fがいる場合の保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.Fは連帯保証人であるから、管理組合がFに保証債務の履行を請求した場合、Fは、まずAに催告すべき旨を管理組合に対して主張することができる。
- 2.Aの管理費債務が弁済により消滅した場合であっても、Fの保証債務は独立して存続し、消滅しない。
- 3.管理組合がAに対する管理費債権を第三者に譲渡した場合、Fの保証債務も、原則としてこれに伴って譲受人に移転する。
- 4.個人であるFが区分所有者Aの滞納管理費についてその都度個別に連帯保証契約を締結する場合、その契約は根保証契約に該当し、極度額を定めなければその効力を生じない。
解説
正解は3。保証債務には随伴性があり、主たる債務に係る債権が譲渡されると、特段の事情がない限り保証債務もこれに伴って譲受人に移転する。1は誤り。連帯保証人は、通常の保証人と異なり催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しないため、債権者から直接請求を受けても先に主たる債務者に催告すべき旨を主張することができない。2は誤り。保証債務には附従性があり、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。4は誤り。個人が負う根保証契約について極度額の定めを要するのは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする根保証契約の場合であり、特定の滞納管理費債務について個別に締結する保証契約はこれに当たらず、極度額の定めがなくても契約の効力は妨げられない。管理費滞納の担保として連帯保証人を求める場合、保証契約の性質を正確に理解しておく必要がある。