【問91】管理業務主任者 練習問題|管理費等の先取特権と抵当権
民法と関連法令 問11/20難易度C(難しい)
問題文
管理組合が区分所有者に対して有する管理費等の債権を担保する先取特権と抵当権との関係に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.区分所有法上の先取特権は、あらかじめ登記をしておかなければ、既に登記を経た抵当権者に対してその優先的地位を主張することができない。
- 2.区分所有法上の先取特権は、優先権の順位及び効力について、民法上の不動産保存の先取特権とみなされるため、常にあらゆる抵当権に劣後することになるとされている。
- 3.区分所有法上の先取特権の効力は、債務者である区分所有者の区分所有権のみに及び、その専有部分に備え付けられた動産には及ばない。
- 4.区分所有法上の先取特権は、債務者である区分所有者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に成立し、優先権の順位及び効力は共益費用の先取特権とみなされる。
解説
正解は4。区分所有者が共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権及び管理費等の債権を担保するため、区分所有法は、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権が成立することを定め、その優先権の順位及び効力については共益費用の先取特権とみなすとしている。1は誤り。この先取特権は一般の先取特権としての性質を有し、登記を備えなくても、既に登記を経た抵当権者を含む第三者に対してその効力を主張することができる。2は誤り。区分所有法上の先取特権がみなされるのは不動産保存の先取特権ではなく共益費用の先取特権である。3は誤り。効力は区分所有権のみならず、建物に備え付けた動産にも及ぶ。管理組合が滞納管理費等を回収する場面では、抵当権者など他の担保権者との優劣関係を意識した実務対応が求められる。