【問89】管理業務主任者 練習問題|共有の持分・管理・変更
民法と関連法令 問9/20難易度A(易しい)
問題文
数人で物を共有する場合の民法上の共有に関する次の記述のうち、区分所有建物の共用部分について区分所有法に別段の定めがある場合を除き、最も適切なものはどれか。
- 1.共有物の保存行為は、共有物の現状を維持する行為であり、各共有者が単独ですることができる。
- 2.共有物の管理に関する事項は、共有物に変更を加えるものでない限り、各共有者が単独で決することができ、他の共有者の持分の価格を考慮する必要はない。
- 3.共有物に形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加える場合には、他の共有者全員の同意を得なければならず、持分の価格の過半数によって決することはできない。
- 4.各共有者は、共有物を分割しない旨の特約がある場合を除き、いつでも共有物の分割を請求することができない。
解説
正解は1。共有物の現状を維持するにとどまる保存行為は、他の共有者の利益を害するおそれが小さいことから、各共有者が単独ですることができる。2は誤り。共有物の管理に関する事項は、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するのが原則であり、単独で決することはできない。3は誤り。共有物に変更を加えるには他の共有者全員の同意を要するのが原則であるが、形状又は効用の著しい変更を伴わないものは軽微変更として持分の価格の過半数で決することができる。4は誤り。各共有者は、分割をしない旨の特約がある場合等を除き、いつでも共有物の分割を請求することができるのが原則である。区分所有建物の共用部分の管理・変更については区分所有法に特別の定めがあり、民法の共有の規定に優先して適用される点に注意を要する。