【問85】管理業務主任者 練習問題|請負契約における契約不適合責任
民法と関連法令 問5/20難易度C(難しい)
問題文
請負契約における仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の注文者の権利に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたものであるときでも、注文者は請負人に対して履行の追完を請求することができるとされている。
- 2.注文者は、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができるが、追完が不能であるときなどは催告をすることなく直ちに減額を請求することができる。
- 3.仕事の目的物が契約の内容に適合しないことを理由とする契約の解除は、その不適合がどれほど軽微であっても、注文者が催告をすれば常に認められる。
- 4.注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなかったときは、注文者は不適合を理由とする一切の権利について、いかなる場合であっても行使することができなくなる。
解説
正解は2。仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者は相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。ただし履行の追完が不能であるときや請負人が追完を拒絶する意思を明確に示したときなどは、催告をすることなく直ちに減額を請求できる。1は誤り。不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の指図によって生じたものであるときは、原則として追完請求等の権利を行使できない。ただし請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。3は誤り。不適合が軽微であるときは、催告をしても契約を解除することができない。4は誤り。1年の期間制限は、請負人がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときには適用されない。大規模修繕工事の不具合をめぐる紛争でも、この追完請求・報酬減額・解除・期間制限の枠組みが基本となる。