【問83】管理業務主任者 練習問題|管理費債権の消滅時効
民法と関連法令 問3/20難易度A(易しい)
問題文
管理組合が区分所有者に対して有する滞納管理費債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理費債権は、管理組合がその権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときに時効によって消滅し、権利を行使することができる時から5年間行使しないときは消滅しない。
- 2.滞納管理費について管理組合が催告をした場合、その催告の時から6か月を経過するまでの間に重ねて催告をすれば、その都度時効の完成が猶予される。
- 3.区分所有者が滞納管理費の一部を支払うなど債務の承認をしたときは、その時から新たに時効の進行が始まる。
- 4.管理組合が滞納管理費の支払を求めて訴えを提起した場合、訴えの提起によって時効の完成は猶予されるが、勝訴の確定判決を得ても時効が更新されることはない。
解説
正解は3。時効の更新事由の一つである承認は、債務者が債権の存在を認める行為であり、滞納管理費の一部弁済や支払猶予の申出などがこれにあたる。承認があった時から新たに時効期間の進行が始まる。1は誤り。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間のいずれか早い時期に時効によって消滅する。管理費は支払期日が定まっているため通常5年で消滅する。2は誤り。催告による時効の完成猶予は一回限りの効力であり、猶予期間中に再度催告をしても新たな猶予は生じない。4は誤り。裁判上の請求は訴えの提起により時効の完成を猶予するが、確定判決等によって権利が確定したときは、その時から新たに時効が進行を始める更新の効果を生ずる。滞納管理費の消滅時効管理は、実務上も頻出のテーマである。