シカクモン

【問83】管理業務主任者 練習問題|管理費債権の消滅時効

民法と関連法令 問3/20難易度A(易しい)

問題文

管理組合が区分所有者に対して有する滞納管理費債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.管理費債権は、管理組合がその権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときに時効によって消滅し、権利を行使することができる時から5年間行使しないときは消滅しない。
  2. 2.滞納管理費について管理組合が催告をした場合、その催告の時から6か月を経過するまでの間に重ねて催告をすれば、その都度時効の完成が猶予される。
  3. 3.区分所有者が滞納管理費の一部を支払うなど債務の承認をしたときは、その時から新たに時効の進行が始まる。
  4. 4.管理組合が滞納管理費の支払を求めて訴えを提起した場合、訴えの提起によって時効の完成は猶予されるが、勝訴の確定判決を得ても時効が更新されることはない。