【問75】管理業務主任者 練習問題|緊急時における応急措置
管理委託契約と標準管理委託契約書 問10/15難易度B(標準)
問題文
台風により甲マンションの共用部分の窓ガラスが破損し、雨水が室内に浸入するおそれが生じたが、管理組合の承認を受ける時間的余裕がない場合の管理業者Bの対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば最も適切なものはどれか。
- 1.管理業者Bは、管理組合の事前の承認を得られない限りいかなる応急措置も講じることができず、承認を得られるまで一切の対応を控えなければならない。
- 2.管理業者Bは、応急措置を自らの費用負担で行わなければならず、これに要した費用を管理組合に請求することはできない。
- 3.管理業者Bは応急措置を講じることができるが、事後に管理組合へ報告する義務はなく、報告の要否は管理業者の裁量に委ねられている。
- 4.管理業者Bは、承認を受ける時間的余裕がないときは応急措置を講じることができ、これに要した費用は管理組合が負担し、事後に書面で報告しなければならない。
解説
正解は4。標準管理委託契約書上、災害又は事故等が発生した場合において、管理組合の承認を受ける時間的余裕がないときは、管理業者は管理組合の承認を受けないで応急措置を講ずることができ、これに要した費用は管理組合が負担するものとされ、管理業者は速やかにその内容を書面をもって管理組合に報告しなければならない。1は誤り。時間的余裕がない緊急時にまで事前承認を要求すると被害拡大を防げないため、承認なしに応急措置を講じることが認められている。2は誤り。応急措置の費用は管理組合が負担する。3は誤り。事後報告は義務であり、裁量ではない。緊急対応の要件と、費用負担及び事後報告の組み合わせが典型的な出題点である。