【問72】管理業務主任者 練習問題|管理費等滞納者に対する督促
管理委託契約と標準管理委託契約書 問7/15難易度B(標準)
問題文
甲マンション管理組合と管理業者Bとの管理委託契約に基づき、区分所有者Aが管理費を滞納している場合の督促業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば最も適切なものはどれか。
- 1.管理業者Bが行う未収の管理費等の督促は、電話若しくは自宅訪問又は督促状の送付によることとされ、これによってもなお滞納が解消しないときは、その後の対応は管理組合が決定する。
- 2.管理業者Bは、Aが管理費等を長期間にわたり滞納した場合であっても、管理組合の意思決定を待つことなく独自の判断でAに対する支払督促の申立てや訴訟の提起を行わなければならないとされている。
- 3.管理業者Bが行う督促は書面の送付に限られ、電話による督促や自宅への訪問による督促を行うことは標準管理委託契約書上認められていない。
- 4.管理業者Bは滞納が生じた場合、直ちにAの専有部分の使用を禁止する措置を講じなければならず、その判断に管理組合の関与を要しない。
解説
正解は1。標準管理委託契約書上、管理業者が行う滞納管理費等の督促は、電話若しくは自宅訪問又は督促状の送付によるものとされ、それでもなお滞納が解消しない場合、その後の支払督促の申立てや訴訟の提起といった法的措置をとるか否かは管理組合が決定する事項とされる。2は誤り。訴訟提起等の法的措置を管理業者が独自の判断で行う義務は負わない。3は誤り。電話や自宅訪問による督促も認められた方法である。4は誤り。専有部分の使用禁止のような措置は集会の特別決議等を要する重い措置であり、管理業者が単独で講じられるものではない。督促業務の限界と、それ以降の対応の主体が管理組合である点が繰り返し問われる。