【問64】管理業務主任者 練習問題|帳票類及び規約原本の保管閲覧
マンション標準管理規約 問24/25難易度B(標準)
問題文
帳票類及び規約原本の保管と閲覧請求に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.理事長は帳票類や規約原本を保管する義務を負うものの、組合員から閲覧を求められた場合であっても、これに応じて閲覧させる義務までは負わないものとされている。
- 2.帳票類及び規約原本の閲覧は組合員に限って認められており、賃借人等の利害関係人からの請求に応じる必要はない。
- 3.理事長は帳票類及び規約原本を保管し、組合員又は利害関係人から理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 4.帳票類及び規約原本の閲覧請求は、理由を示さない口頭の申出であっても、理事長は直ちにこれに応じて閲覧させなければならない。
解説
正解は3。標準管理規約では、理事長は会計帳簿その他の帳票類及び規約原本を保管し、組合員又は利害関係人から理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならないとされている。1は誤り。保管義務だけでなく、適法な請求があった場合の閲覧させる義務も負う。2は誤り。閲覧請求権は組合員に限られず、賃借人等の利害関係人にも認められている。4は誤り。閲覧請求は理由を付した書面によることが求められており、理由を示さない口頭の申出に直ちに応じる義務はない。帳票類等の保管・閲覧の仕組みは、管理組合の運営の透明性を確保するための重要な論点である。