【問63】管理業務主任者 練習問題|監事の権限
マンション標準管理規約 問23/25難易度B(標準)
問題文
管理組合の監事の権限に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査してその結果を総会に報告するとともに、不正があると認めるときは理事長に対し理事会の招集を請求することができる。
- 2.監事は理事会の構成員として、他の理事とともに業務執行に関する議決権を有し、理事会における意思決定に加わる立場にある。
- 3.監事は理事の職務執行を監督する立場にはないものとされているため、たとえ業務の執行に不正があると認めた場合であっても、理事会の招集を請求することはできないとされている。
- 4.監事による監査の結果は理事会にのみ報告すれば足り、組合員全体が出席する総会において報告する義務はない。
解説
正解は1。標準管理規約では、監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならないとされ、業務又は財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求することができるとされている。2は誤り。監事は理事会の構成員として議決権を有する立場ではなく、業務執行の意思決定からは独立した監査機関である。3は誤り。監事は理事の職務執行を監督する立場にあり、不正を認めたときは理事会の招集を請求することができる。4は誤り。監査の結果は理事会だけでなく、総会にも報告しなければならない。監事の職務は理事会の権限とあわせて出題されやすい基本論点である。