【問62】管理業務主任者 練習問題|利益相反取引の承認
マンション標準管理規約 問22/25難易度C(難しい)
問題文
甲マンションの管理組合の理事長Cが、自らが役員を兼ねる会社との間で管理組合の業務に関する契約を締結しようとする場合の手続に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.理事長が自ら役員を務める会社との取引は、理事長の個人的な事情にすぎないため、理事会への開示や承認を経ることなく理事長の判断のみで締結することができる。
- 2.理事長と会社との利益相反のおそれがある取引については、総会の特別決議を経なければ締結することができず、理事会の承認では足りない。
- 3.理事長が役員を兼ねる会社との取引は、監事の承認のみを得れば足り、理事会における審議や承認の手続を経る必要はない。
- 4.理事長は、自らが役員を務める会社と管理組合との取引をしようとするときは、理事会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
解説
正解は4。標準管理規約では、理事長が管理組合と自己又は自らが役員を務める会社その他の団体との取引をしようとするときは、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとされている。これは、理事長という管理組合の代表者としての地位を利用して管理組合の利益を害することを防ぐための規定である。1は誤り。理事長個人の判断のみで締結することはできず、理事会への開示と承認が必要である。2は誤り。この種の取引の承認は理事会の権限とされており、常に総会の特別決議を要するものではない。3は誤り。承認を行う機関は理事会であり、監事の承認のみで足りるものではない。利益相反取引における開示・承認の仕組みは、理事長の権限濫用を防止する観点から重要な論点である。