【問59】管理業務主任者 練習問題|理事会の権限と緊急時の理事長の対応
マンション標準管理規約 問19/25難易度C(難しい)
問題文
甲マンションで台風により共用部分の一部が破損し、放置すれば被害が拡大するおそれがある場合の理事長の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.理事会の招集を待ついとまがないときは、理事長は理事会の承認を得ずに応急的な修繕の実施に必要な措置を執ることができるが、事後速やかにその内容を理事会に報告しなければならない。
- 2.共用部分の応急的な修繕であっても、理事長が単独の判断で実施することは認められておらず、たとえ緊急時であっても事前に理事会を招集しその決議を経なければならないとされている。
- 3.共用部分の管理に関する事項は、緊急時であるか否かを問わず総会の決議を経なければならず、理事会や理事長の判断のみで実施することはできないとされている。
- 4.理事長が緊急時に応急的な修繕の措置を執った場合であっても、その内容を理事会に事後報告する義務はなく、理事長の判断のみで完結させることができるとされている。
解説
正解は1。標準管理規約では、理事会は共用部分等の管理に関する事項のうち総会決議を要しないものの決定や、専有部分の修繕等の承認、総会に提出する議案の決定などを職務とし、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数で決するのが原則である。もっとも、台風による破損など災害等の緊急時に共用部分等の応急的な修繕(保存行為)が必要であり、理事会の招集を待ついとまがない場合には、理事長は理事会の承認を得ずに必要な措置を執ることができ、事後速やかにその内容を理事会に報告しなければならないとされている。2及び3は誤り。緊急時に理事会の招集を待ついとまがない場合にまで、事前の理事会決議や総会決議を一律に要求するものではない。4は誤り。理事長単独の判断で実施した措置についても、事後の理事会への報告義務は免除されない。平常時の理事会決議原則と緊急時の例外の関係を正確に理解することが重要である。