シカクモン

【問59】管理業務主任者 練習問題|理事会の権限と緊急時の理事長の対応

マンション標準管理規約 問19/25難易度C(難しい)

問題文

甲マンションで台風により共用部分の一部が破損し、放置すれば被害が拡大するおそれがある場合の理事長の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.理事会の招集を待ついとまがないときは、理事長は理事会の承認を得ずに応急的な修繕の実施に必要な措置を執ることができるが、事後速やかにその内容を理事会に報告しなければならない。
  2. 2.共用部分の応急的な修繕であっても、理事長が単独の判断で実施することは認められておらず、たとえ緊急時であっても事前に理事会を招集しその決議を経なければならないとされている。
  3. 3.共用部分の管理に関する事項は、緊急時であるか否かを問わず総会の決議を経なければならず、理事会や理事長の判断のみで実施することはできないとされている。
  4. 4.理事長が緊急時に応急的な修繕の措置を執った場合であっても、その内容を理事会に事後報告する義務はなく、理事長の判断のみで完結させることができるとされている。