【問58】管理業務主任者 練習問題|総会の決議事項
マンション標準管理規約 問18/25難易度B(標準)
問題文
総会の決議事項に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.収支決算及び事業報告の承認は理事会限りで完結する事項であり、総会の決議を経る必要はない。
- 2.長期修繕計画の作成及び変更は、専門的な技術判断を伴う事項であるため理事長が単独で決定することができるものとされ、総会の決議事項とはされていないとされている。
- 3.役員の選任及び解任は理事会の決議事項であり、総会において組合員が役員を選任することはできない。
- 4.収支決算及び事業報告、収支予算及び事業計画、規約の変更、長期修繕計画の作成及び変更、役員の選任及び解任は、いずれも総会の決議事項とされている。
解説
正解は4。標準管理規約では、収支決算及び事業報告、収支予算及び事業計画、規約及び使用細則等の制定・変更・廃止、長期修繕計画の作成及び変更、役員の選任及び解任などが、いずれも総会の決議事項として定められている。これらは組合員全体の利害に関わる重要事項であるため、理事会や理事長の判断のみで完結させることはできない。1は誤り。収支決算及び事業報告の承認は総会の決議事項であり、理事会限りで完結しない。2は誤り。長期修繕計画の作成・変更も総会の決議事項である。3は誤り。役員の選任及び解任は総会の決議事項であり、理事会が組合員に代わって役員を選任することはできない。総会の専権事項と理事会の権限事項の区別は、理事会の権限の範囲を問う問題と対をなす頻出論点である。