【問57】管理業務主任者 練習問題|総会の決議要件
マンション標準管理規約 問17/25難易度C(難しい)
問題文
総会の決議要件に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.普通決議は、組合員総数の過半数及び議決権総数の過半数の両方を満たさなければ成立しないものとされており、単に出席組合員の議決権の過半数を得るだけでは足りないとされる。
- 2.普通決議は原則として出席組合員の議決権の過半数で決するのに対し、規約の変更等の特別決議事項は組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
- 3.特別決議事項は、出席組合員の議決権の4分の3以上の賛成があれば足り、組合員総数を基準とする要件は課されていない。
- 4.普通決議と特別決議のいずれについても、決議要件は出席組合員の議決権の過半数で統一されており、事項による差異は設けられていない。
解説
正解は2。標準管理規約では、普通決議は原則として出席組合員の議決権の過半数で決するのに対し、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更等の特別決議事項は、出席者の多数決ではなく、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上という、組合員全体を母数とするより厳格な要件で決するとされている。1は誤り。普通決議は出席組合員の議決権の過半数で足り、組合員総数を基準とする要件は課されていない。3は誤り。特別決議は出席者ベースではなく、組合員総数及び議決権総数を母数とする4分の3以上の賛成を要する。4は誤り。普通決議と特別決議とでは母数も割合も異なり、事項によって要件が区別されている。出席者基準か総数基準かという母数の違いは、本試験で繰り返し問われる最重要論点の一つである。