【問56】管理業務主任者 練習問題|総会への出席と議決権の行使方法
マンション標準管理規約 問16/25難易度C(難しい)
問題文
甲マンションの区分所有者Aは、遠方に居住しており総会当日に出席することができない。この場合の総会への意思反映の方法に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.Aが総会に出席できない場合、その意思を総会に反映させる方法は代理人による出席に限られ、書面による議決権の行使は認められていない。
- 2.Aの代理人となることができる者について規約上の制限はなく、Aと全く面識のない第三者であっても、Aから委任を受けさえすれば代理人として総会に出席し議決権を行使することができるとされている。
- 3.Aは、あらかじめ示された議案の賛否を記載した議決権行使書を提出する方法、又は配偶者や一親等の親族等の代理人に議決権の行使を委任する方法により、総会に出席したものとして扱われる。
- 4.Aが議決権行使書や委任状を提出した場合であっても、Aは総会に出席したものとは扱われず、総会の定足数の算定に当たってはAの出席は考慮されない。
解説
正解は3。標準管理規約では、総会に出席できない組合員は、あらかじめ示された議案の賛否を記載した議決権行使書を提出する方法、又は代理人に議決権の行使を委任する方法によって、その意思を総会に反映させることができる。代理人となることができる者は、組合員の配偶者若しくは一親等の親族、組合員と同居する親族、又は他の組合員に限られるのが一般的な定めである。議決権行使書又は委任状を提出した組合員は、出席組合員とみなされ、定足数や決議の計算に算入される。1は誤り。代理人出席に限られず、書面による議決権行使も認められている。2は誤り。代理人となれる者の範囲は限定されており、任意の第三者を代理人とすることはできない。4は誤り。議決権行使書や委任状の提出により、その組合員は出席したものとして定足数に算入される。代理人の範囲の限定は、総会の意思決定の実質を確保するための重要な論点である。