【問55】管理業務主任者 練習問題|組合員の総会招集請求
マンション標準管理規約 問15/25難易度B(標準)
問題文
甲マンションの管理組合において、組合員の一部が総会の招集を請求しようとする場合に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.組合員は、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的たる事項を示し、理事長に対して総会の招集を請求することができる。
- 2.組合員は、組合員総数の過半数及び議決権総数の過半数に当たる組合員の同意を得なければ、理事長に対して総会の招集を請求することができないものとされている。
- 3.総会の招集を請求することができるのは理事長及び理事会に限られており、一般の組合員が自ら総会の招集を請求する制度は設けられていない。
- 4.組合員による総会の招集請求の要件となる同意の定数は、区分所有法及び標準管理規約のいずれにおいても、規約によって増減することのできない絶対的な数値として定められているとされる。
解説
正解は1。標準管理規約では、組合員は、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的たる事項を示し、理事長に対して総会の招集を請求することができるとされている。これは区分所有法が定める少数組合員の招集請求権を踏まえたものであり、この定数は規約で減ずることはできても、増やすことはできない。2は誤り。要件は過半数ではなく5分の1以上である。3は誤り。理事長及び理事会による招集のほか、一定数の組合員による招集請求の制度も設けられている。4は誤り。定数は規約により減ずることができ、絶対に変更できない数値ではない。少数組合員による招集請求は、理事会が機能不全に陥った場合の是正手段として重要である。