【問54】管理業務主任者 練習問題|総会の招集
マンション標準管理規約 問14/25難易度B(標準)
問題文
総会の招集に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.通常総会は、新会計年度開始以後6か月以内に理事長が招集しなければならず、この期間内であればいつでも開催時期を理事長が任意に定めることができる。
- 2.総会の招集通知は、区分所有法の定めと同様に、会議を開く日の少なくとも1週間前に発すれば足りるものとされている。
- 3.総会は組合員が一堂に会して開催することが必須であり、WEB会議システムその他の情報通信技術を利用する方法により開催することは認められない。
- 4.通常総会は毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならず、招集通知は会議を開く日の少なくとも2週間前に発するものとされている。
解説
正解は4。標準管理規約では、通常総会は毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に理事長が招集しなければならないとされる。また、総会の招集通知は、会議を開く日の少なくとも2週間前に、会議の日時、場所及び目的を示して発しなければならない。この2週間という期間は、区分所有法が原則とする少なくとも1週間前という期間よりも長く設定されている点に注意を要する。総会はWEB会議システムその他の情報通信技術を利用する方法により開催することも認められている。1は誤り。通常総会の招集期限は6か月以内ではなく2か月以内である。2は誤り。標準管理規約の招集通知期間は区分所有法の原則である1週間前ではなく、より長い2週間前である。3は誤り。標準管理規約はWEB会議システム等を用いた開催を認めている。招集時期・招集通知期間の数値は区分所有法との異同を含め頻出である。