【問53】管理業務主任者 練習問題|管理費等の滞納への対応
マンション標準管理規約 問13/25難易度C(難しい)
問題文
甲マンションの区分所有者Aが管理費及び修繕積立金を長期にわたり滞納している場合の管理組合の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理組合が滞納者に対して法的措置をとるために要した弁護士費用は、管理組合が全額を負担すべきものであり、滞納者にその費用を請求することはできない。
- 2.滞納者は、滞納した管理費等の元本に加え、遅延損害金や、違約金としての弁護士費用、督促等に要した費用を合わせて管理組合に支払わなければならない。
- 3.理事長は、管理費等の長期滞納者に対し、理事会の決議を経ることなく、自己の判断のみで訴訟を提起することができる。
- 4.管理費等の滞納が生じた場合、管理組合が滞納者に対してとりうる措置は督促状の送付に限られ、訴訟その他の法的措置を講じることはできない。
解説
正解は2。標準管理規約では、管理費等を滞納している組合員に対し、管理組合が督促や法的措置のための費用を要した場合、滞納者は滞納額の元本に加え、遅延損害金及び違約金としての弁護士費用、督促等に要した費用を合わせて負担しなければならないとされている。1は誤り。法的措置に要した弁護士費用は管理組合が一方的に負担するのではなく、違約金として滞納者に請求することができる。3は誤り。理事長が訴訟その他の法的措置をとるには、理事会の決議を経る必要があり、理事長単独の判断のみで訴訟を提起できるわけではない。4は誤り。督促状の送付にとどまらず、理事会決議を経て訴訟その他の法的措置を講じることができる。滞納対応の費用負担の仕組みは、管理組合の財政を保護する重要な論点として頻出する。