【問52】管理業務主任者 練習問題|管理費等の額の算出方法
マンション標準管理規約 問12/25難易度B(標準)
問題文
管理費等の額の算出方法に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.各区分所有者が負担する管理費等の額は、住戸ごとの世帯人数に応じて算出するのが原則であり、単身世帯は世帯人数の多い住戸より低い額となる。
- 2.各区分所有者が負担する管理費等の額は、エレベーターや駐輪場等の共用施設の実際の利用頻度を基準として、利用実績に応じて算出するのが原則である。
- 3.各区分所有者が負担する管理費等の額は、原則として、その区分所有者が有する共用部分の共有持分に応じて算出する。
- 4.各区分所有者が負担する管理費等の額は、住戸の数に応じて均等に算出するのが原則であり、専有部分の床面積の大小は考慮されない。
解説
正解は3。標準管理規約では、各区分所有者が負担する管理費等の額は、原則として、その区分所有者が有する共用部分の共有持分に応じて算出するものとされている。共用部分の共有持分は、原則として各専有部分の床面積の割合により定まる。1は誤り。世帯人数を基準とする算出方法ではない。2は誤り。共用施設の利用頻度は管理費等の算出基準とされていない。4は誤り。均等割ではなく、専有部分の床面積を反映した共有持分に応じた算出が原則である。なお、規約で傾斜配分など別段の定めをすることも可能であるが、その場合であっても出発点となるのは共有持分に応じた算出であり、この原則を正確に理解しておくことが重要である。