【問51】管理業務主任者 練習問題|修繕積立金の取崩し
マンション標準管理規約 問11/25難易度B(標準)
問題文
修繕積立金の取崩しが認められる場合に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.修繕積立金は、計画的な修繕工事、不測の事故による修繕、敷地及び共用部分等の変更に要する費用等、特別の管理に要する経費に充てる場合に限り取り崩すことができる。
- 2.修繕積立金は管理組合における余剰金としての性質を有するものであるため、理事会の決議さえあれば、その使途を問わず自由に取り崩して他の経費に充当することができるとされる。
- 3.修繕積立金は専ら建替えの実現のために積み立てられるものであるから、計画的な修繕工事や不測の事故による修繕には充当することができない。
- 4.修繕積立金は共用設備の保守維持費など通常の管理に要する経常的経費が不足した場合に、その不足分を補うために取り崩すことができる。
解説
正解は1。標準管理規約では、修繕積立金は、計画的な修繕工事、不測の事故その他特別の事由による修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替え等に係る合意形成のための調査など、特別の管理に要する経費に充てる場合に限り取り崩すことができるとされている。2は誤り。修繕積立金は目的外の使途に自由に充当できる余剰金ではなく、理事会の決議のみで使途を問わず取り崩せるものではない。3は誤り。修繕積立金は建替えのためだけに積み立てられるものではなく、計画的な修繕工事や不測の事故による修繕にも充当される。4は誤り。通常の管理に要する経常的経費は管理費で賄うべきものであり、その不足を補うために修繕積立金を取り崩すことは流用にあたり認められない。取崩し事由の範囲は管理費との区分経理と表裏の関係にある頻出論点である。