【問50】管理業務主任者 練習問題|管理費と修繕積立金の区分経理
マンション標準管理規約 問10/25難易度A(易しい)
問題文
管理費及び修繕積立金の経理に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理費と修繕積立金は、いずれも組合員から徴収される目的の等しい金銭にすぎないから、両者をことさら区分して経理する必要はなく、一体の会計として処理すれば足りるとされている。
- 2.修繕積立金は、共用設備の保守維持費や管理員人件費など、通常の管理に要する経常的な経費にも優先して充当しなければならないとされている。
- 3.管理費は、計画的な修繕工事や不測の事故による修繕など、特別の管理に要する経費に充当することを主たる目的として徴収されるものである。
- 4.管理費と修繕積立金は明確に区分して経理しなければならず、管理費は通常の管理に要する経常的経費に、修繕積立金は特別の管理に要する経費に充当するのが原則である。
解説
正解は4。標準管理規約では、管理費と修繕積立金を明確に区分して経理しなければならないと定められている。管理費は、共用設備の保守維持費や管理員人件費、通常の管理業務に要する費用など経常的な経費に充当し、修繕積立金は、計画的な修繕工事、不測の事故による修繕、敷地及び共用部分等の変更などの特別の管理に要する経費に充当するのが原則であり、修繕積立金を通常の管理費用に流用することは認められない。1は誤り。両者は充当すべき使途が異なるため区分経理が求められる。2は誤り。経常的な経費への充当は管理費の役割であり、修繕積立金を優先して充てるものではない。3は誤り。特別の管理に要する経費への充当は修繕積立金の役割である。区分経理と使途の峻別は、修繕積立金の取崩し要件と併せて頻出のテーマである。