【問48】管理業務主任者 練習問題|専有部分の修繕等の承認手続
マンション標準管理規約 問8/25難易度B(標準)
問題文
甲マンションの区分所有者Aは、専有部分の床材を変更するリフォーム工事を計画している。この場合の手続に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.Aは専有部分内で行う工事であるから、共用部分や他の専有部分への影響の有無にかかわらず、事前に理事長への申請や承認を経ることなく自由に工事に着手することができる。
- 2.Aは工事に着手する前に、口頭で理事長の了承を得れば足り、書面による申請書の提出や承認の手続を経る必要はない。
- 3.Aは工事の内容を明らかにした申請書を理事長に提出し、書面による承認を受ける必要があり、理事長は必要に応じて理事会の決議を経てその可否を判断する。
- 4.専有部分の修繕等に関する承認は理事長の専権事項とされており、理事会は当該工事の承認又は不承認について一切関与することができない。
解説
正解は3。標準管理規約では、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等を行おうとする区分所有者は、工事の内容を明らかにした申請書を理事長に提出し、書面による承認を受けなければならないとされている。床材の変更は遮音性能等を通じて他の専有部分に影響を及ぼしうるため、この手続の対象となる。理事長は、工事の内容に応じて必要があれば理事会の決議を経て承認の可否を判断する。1は誤り。共用部分等への影響のおそれがある工事は、無断で着手することはできない。2は誤り。承認は書面による申請と書面による承認を要し、口頭の了承では足りない。4は誤り。理事長が単独で判断できる場合もあるが、標準管理規約は理事会が承認に関与する仕組みを予定しており、理事会が一切関与できないわけではない。無断施工に対しては原状回復請求等の措置が予定されている点も押さえておきたい。