【問47】管理業務主任者 練習問題|専有部分の用法
マンション標準管理規約 問7/25難易度A(易しい)
問題文
専有部分の用法に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.標準管理規約は、専有部分を専ら住宅として使用するものと定めており、事務所としての使用を認める場合は、その旨を規約に明記する必要がある。
- 2.専有部分の用途は区分所有者の財産権に属する事項であるから、標準管理規約は用途について何ら制限を設けておらず、事務所使用の可否は各区分所有者の任意の判断による。
- 3.専有部分を住宅として使用すべき旨の定めは努力義務にとどまり、これに違反して事務所として使用しても、管理組合は是正のための措置を講じることができない。
- 4.専有部分を住宅として使用すべき旨の定めは登記された用途区分に基づく強行規定であり、規約によってもこれと異なる定めをすることはできない。
解説
正解は1。標準管理規約は、専有部分の用法について専ら住宅として使用するものと定めるのが基本であり、SOHO等の事務所使用や住宅宿泊事業(民泊)としての使用を認める場合には、その旨を各マンションの実情に応じて規約に明記する必要があるとされている。2は誤り。用法は区分所有者の自由な判断に委ねられているのではなく、規約による制限に服する事項である。3は誤り。住宅として使用すべき旨の定めは規約上の義務であり、違反があれば管理組合は勧告や指示、訴訟等の是正措置を講じることができる。4は誤り。用法の定めは規約事項であって、区分所有者間の合意である総会決議によって変更することができ、絶対に変更できない強行規定ではない。用法違反への対応と、事務所使用等を認める場合の規約上の手当ては頻出の論点である。