【問46】管理業務主任者 練習問題|敷地及び共用部分等の第三者使用
マンション標準管理規約 問6/25難易度B(標準)
問題文
敷地及び共用部分等の第三者の使用に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.敷地及び共用部分等を区分所有者以外の第三者に使用させることは、専有部分の使用に準じる行為であるから、理事長の判断のみで契約を締結することができる。
- 2.敷地及び共用部分等を第三者の用に供することは、専有部分に重大な影響を及ぼすものではないため、いかなる場合も組合員の意思決定を経ることなく行うことができる。
- 3.移動通信基地局設置等のために敷地の一部を区分所有者以外の第三者に使用させて得られた使用料は、区分所有者ではない第三者から支払われるものであることから、管理組合の会計にはおよそ計上することができないとされている。
- 4.管理組合は、移動通信基地局の設置等を目的として、敷地及び共用部分等の一部を区分所有者以外の第三者に使用させることができ、これにより得られる使用料は管理組合の会計に充当することができる。
解説
正解は4。標準管理規約では、組合員の管理費用の軽減等を図る目的で、移動通信基地局の設置等のために敷地及び共用部分等の一部を区分所有者以外の第三者の使用に供することを認めており、これにより得られる使用料は管理組合の会計に組み入れて管理費用等に充当することができる。1は誤り。第三者に敷地等を使用させることは組合員全体の利害に関わる事項であり、理事長の判断のみで契約を締結することはできず、総会の決議を要する。2は誤り。敷地等の使用は共用部分等の管理に関わる事項であるから、組合員の意思決定を経る必要がある。3は誤り。使用料の支払者が区分所有者以外であっても、使用させる主体は管理組合であるから、当然に管理組合の会計に計上される。基地局設置等による収益は、修繕積立金の確保策としても近年注目される論点である。