【問45】管理業務主任者 練習問題|駐車場使用契約の失効
マンション標準管理規約 問5/25難易度B(標準)
問題文
甲マンションの区分所有者Aは、管理組合との間で駐車場使用契約を締結し、駐車場の一区画を使用してきた。Aが自己の専有部分を第三者Bに譲渡した場合の駐車場使用契約の帰趨に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.Aの駐車場使用契約上の地位は、専有部分の譲渡に伴い、当然にBに承継されるため、Bは管理組合との間で改めて契約を締結する必要はない。
- 2.Aが区分所有者でなくなったことにより、Aの駐車場使用契約は当然に効力を失い、Bが駐車場の使用を希望する場合は、改めて管理組合との間で使用契約を締結する必要がある。
- 3.駐車場使用契約は専有部分の登記事項の一部を構成するものとされているため、Bへの所有権移転登記がされた時点で、Bへの契約上の地位の移転登記についても同時にされたものとみなされる。
- 4.駐車場の使用契約は区分所有者の資格とは無関係に存続するため、Aは専有部分をBに譲渡した後も、引き続き駐車場の使用契約上の地位を保持することができる。
解説
正解は2。標準管理規約では、駐車場の使用契約は区分所有者たる地位に付随するものと位置付けられ、区分所有者が専有部分を第三者に譲渡するなどして区分所有者でなくなったときは、駐車場使用契約は当然に効力を失うものとされている。譲受人であるBが引き続き駐車場を使用しようとする場合は、既存の契約上の地位を承継するのではなく、あらためて管理組合との間で使用契約を締結する必要がある。1は誤り。使用契約上の地位が譲渡に伴い当然に承継されるものではない。3は誤り。駐車場使用契約は専有部分の登記事項ではなく、所有権移転登記に契約上の地位の移転が伴うものでもない。4は誤り。使用契約は区分所有者たる地位を前提とするため、Aが区分所有者でなくなれば契約は存続しない。駐車場は台数に限りがあることが多く、空き待ちの公平性を保つ趣旨からも、この失効の扱いは重要な論点である。