【問44】管理業務主任者 練習問題|バルコニー等の専用使用権
マンション標準管理規約 問4/25難易度B(標準)
問題文
バルコニー等の専用使用権に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.バルコニーの専用使用権を有する者は、バルコニーの所有権も併せて取得するため、増築や改造を自己の判断で自由に行うことができる。
- 2.バルコニーは避難経路としての機能を持たないため、専用使用権を有する区分所有者は、その使用方法について管理組合から特段の制約を受けることはない。
- 3.バルコニー等の専用使用権は、共用部分の一部を特定の区分所有者が排他的に使用できる権利にとどまり、通常の使用に伴う管理に要する費用は専用使用権を有する者が負担する。
- 4.バルコニー等の専用使用権は専有部分の所有権と同様の独立した財産権であるとされているから、区分所有者は専有部分の所有権と切り離してバルコニーの専用使用権のみを単独で第三者に譲渡することができる。
解説
正解は3。バルコニー、1階の専用庭、屋上テラスなどは、共用部分または敷地の一部でありながら、特定の区分所有者にのみ使用が認められる専用使用権の対象とされる。専用使用権はあくまで使用収益を認める権利にとどまり、通常の使用に伴う管理(日常の清掃や軽微な補修等)に要する費用は専用使用権を有する者が負担するのが原則である。1は誤り。専用使用権は所有権ではなく、バルコニーの増築や改造を自己の判断で行うことはできない。2は誤り。バルコニーは災害時の避難経路としての役割も持つため、物置の設置など避難の妨げになる使用は管理組合の使用細則等により制約を受ける。4は誤り。専用使用権は専有部分の帰属に従って移転するものであり、専有部分と切り離して使用権のみを第三者に譲渡することはできない。専用使用権と専有部分の権利性の違いは頻出の論点である。