【問43】管理業務主任者 練習問題|共用部分の範囲
マンション標準管理規約 問3/25難易度A(易しい)
問題文
マンション標準管理規約における共用部分の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.共用部分の範囲は規約の別表に定められ、エントランスホールや共用廊下、階段等の法定共用部分のほか、規約により管理事務室や集会室等を規約共用部分として加えることができる。
- 2.共用部分の範囲は法律によりあらかじめ全国一律に定められているものであるため、各管理組合が規約によって共用部分の範囲を独自に追加したり変更したりすることはできないとされる。
- 3.バルコニーは各住戸の専用使用が認められていることから、共用部分ではなく専有部分として共用部分の範囲を定める別表から除外される。
- 4.共用部分の範囲を定める別表に記載されていない附属施設については、後から規約を変更しても共用部分として追加することはできないとされている。
解説
正解は1。標準管理規約では、共用部分の範囲を別表に列挙する方式を採っており、エントランスホール、共用廊下、階段、エレベーターホール等のように法律上当然に共用部分となる法定共用部分に加え、管理事務室、集会室、倉庫等の附属施設についても、規約で定めることにより共用部分(規約共用部分)とすることができる。2は誤り。共用部分の範囲は全国一律の法定事項ではなく、各マンションの実情に応じて規約の別表で個別に定められる。3は誤り。バルコニーは各住戸の専用使用権の対象ではあるが、所有関係としては共用部分であり、共用部分の範囲を定める別表に含まれる。4は誤り。共用部分の範囲は規約事項であるから、総会の特別決議による規約変更によって別表に追加することができる。共用部分の範囲は管理費や修繕積立金の負担範囲にも直結するため、頻出のテーマである。