シカクモン

【問43】管理業務主任者 練習問題|共用部分の範囲

マンション標準管理規約 問3/25難易度A(易しい)

問題文

マンション標準管理規約における共用部分の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.共用部分の範囲は規約の別表に定められ、エントランスホールや共用廊下、階段等の法定共用部分のほか、規約により管理事務室や集会室等を規約共用部分として加えることができる。
  2. 2.共用部分の範囲は法律によりあらかじめ全国一律に定められているものであるため、各管理組合が規約によって共用部分の範囲を独自に追加したり変更したりすることはできないとされる。
  3. 3.バルコニーは各住戸の専用使用が認められていることから、共用部分ではなく専有部分として共用部分の範囲を定める別表から除外される。
  4. 4.共用部分の範囲を定める別表に記載されていない附属施設については、後から規約を変更しても共用部分として追加することはできないとされている。