シカクモン

【問42】管理業務主任者 練習問題|専有部分の範囲

マンション標準管理規約 問2/25難易度B(標準)

問題文

住戸の天井、床、壁、玄関扉及び窓枠等の専有部分の範囲に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.住戸の天井、床及び壁は、躯体部分を含めた全体が専有部分となり、区分所有者は躯体に及ぶ工事であっても自己の判断で行うことができる。
  2. 2.玄関扉は、外部側の塗装部分を含めた扉全体が専有部分となるため、区分所有者は扉の色や仕様を自由に変更することができる。
  3. 3.窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれるとされているため、区分所有者は防犯や防音の目的であれば、理事会の承認を得ることなく自己の判断で自由に交換することができる。
  4. 4.住戸の天井、床及び壁は躯体部分を除いた部分が、玄関扉は錠と内部側の塗装部分が専有部分となり、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれない。