【問42】管理業務主任者 練習問題|専有部分の範囲
マンション標準管理規約 問2/25難易度B(標準)
問題文
住戸の天井、床、壁、玄関扉及び窓枠等の専有部分の範囲に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.住戸の天井、床及び壁は、躯体部分を含めた全体が専有部分となり、区分所有者は躯体に及ぶ工事であっても自己の判断で行うことができる。
- 2.玄関扉は、外部側の塗装部分を含めた扉全体が専有部分となるため、区分所有者は扉の色や仕様を自由に変更することができる。
- 3.窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれるとされているため、区分所有者は防犯や防音の目的であれば、理事会の承認を得ることなく自己の判断で自由に交換することができる。
- 4.住戸の天井、床及び壁は躯体部分を除いた部分が、玄関扉は錠と内部側の塗装部分が専有部分となり、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれない。
解説
正解は4。標準管理規約では、住戸の天井、床及び壁は躯体部分を除く部分が専有部分とされ、コンクリート躯体そのものは共用部分である。玄関扉についても、錠と内部側の塗装部分のみが専有部分であり、扉本体や外部側の塗装は共用部分として管理組合が一体的に管理する。窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれず、共用部分として扱われる。1は誤り。躯体部分は共用部分であり、区分所有者が自己の判断で躯体に及ぶ工事を行うことはできない。2は誤り。玄関扉本体や外部塗装は共用部分であり、意匠を自由に変更することはできない。3は誤り。窓枠・窓ガラスは専有部分ではなく共用部分であるため、区分所有者が単独の判断で交換することはできない。専有部分の範囲は建物の外観の統一性を保つための重要な区分であり、本試験で頻出のテーマである。