シカクモン

【問37】管理業務主任者 練習問題|占有者に対する引渡し請求

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問17/20難易度B(標準)

問題文

甲マンションの区分所有者Aから専有部分を賃借している占有者Dは、共同の利益に反する行為を繰り返しており、その行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難である。Dに対する引渡し請求に関する次の記述のうち、区分所有法の規定および判例によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.引渡し請求の訴えは、共同の利益に反する行為をしているD本人のみを被告として提起すれば足り、Dに専有部分を賃貸しているにすぎないAを被告に加える必要はない。
  2. 2.引渡し請求の訴えを提起するための集会の決議に際しては、Dに対してだけでなく、賃貸人であるAに対しても弁明する機会を与えなければならず、これを欠く決議は無効である。
  3. 3.区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって、AD間の賃貸借契約の解除およびDが占有する専有部分の引渡しを請求することができる。
  4. 4.引渡し請求の対象となる占有者は、Dのように賃料を支払って専有部分を占有する賃借人に限られ、Aから使用貸借により無償で専有部分を借り受けている占有者は対象とならない。