【問36】管理業務主任者 練習問題|区分所有権の競売の請求
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問16/20難易度C(難しい)
問題文
義務違反者に対する区分所有権および敷地利用権の競売の請求に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.競売の請求は、義務違反者に対して有する滞納管理費等の債権を強制的に回収するための手続であるから、他の区分所有者や管理組合法人が当該区分所有者に対して債権を有していない場合には、競売を請求することはできない。
- 2.競売を請求する訴えの提起には区分所有者および議決権の各過半数の集会決議で足りるが、判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から2年を経過したときはすることができない。
- 3.競売の対象となるのは義務違反者の区分所有権のみであって敷地利用権は含まれず、また、競売を申し立てられた区分所有者本人も、他の入札者と同じ条件であれば自ら買受けの申出をすることができる。
- 4.競売の請求は、他の方法によっては共同生活上の障害を除去することが困難な場合に、各4分の3以上の集会決議に基づき訴えをもって行うものであり、判決に基づく競売の申立ては判決確定の日から6月を経過するとできない。
解説
正解は4。共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって、当該区分所有者の区分所有権および敷地利用権の競売を請求することができる。決議に先立ち弁明の機会を与える必要があることは使用禁止請求と同じである。判決に基づく競売の申立ては、判決が確定した日から6月を経過したときはすることができない。1は誤り。この競売は義務違反者を区分所有関係から排除するための制度であり、債権の存在は要件ではない。2は誤り。決議要件は各4分の3以上であり、申立ての期限も判決確定の日から6月である。3は誤り。競売の対象は区分所有権と敷地利用権であり、また、競売を申し立てられた区分所有者やその者の計算において買い受けようとする者は買受けの申出をすることができない。義務違反者による買戻しを防ぐ趣旨である。「他の方法では困難」という補充性、「6月」の申立期限、本人の買受け禁止が着眼点となる。