【問34】管理業務主任者 練習問題|共同の利益に反する行為の停止等の請求
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問14/20難易度B(標準)
問題文
区分所有者が共用部分である廊下に私物を継続的に放置するなど、区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合の行為の停止等の請求に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.他の区分所有者の全員または管理組合法人は、当該区分所有者に対し、共同の利益のためその行為の停止や結果の除去等を請求することができ、これを訴訟によって請求するには集会の決議を要するが、その決議は各過半数で足りる。
- 2.当該区分所有者に対して行為の停止等を請求する訴訟を提起するには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要し、その決議に先立ち、あらかじめ当該区分所有者に弁明する機会を与えなければならず、これを欠く決議に基づく訴えは不適法となる。
- 3.管理者が自ら原告となって当該区分所有者に対する訴訟を提起することができるのは、規約にその旨の定めがある場合に限られ、集会の決議によって管理者を原告となるべき者として定めることは認められていない。
- 4.行為の停止等の請求は、現に共同の利益に反する行為が行われている場合に限って認められるものであり、そのおそれがあるにすぎない段階では、予防のため必要な措置を執ることを請求することはできない。
解説
正解は1。区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合またはそのおそれがある場合には、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為の停止、その行為の結果の除去、またはその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。裁判外でこの請求をするのに集会の決議は不要であるが、訴訟を提起するには集会の決議によらなければならず、この決議は区分所有法に特別の定数の定めがないので、区分所有者および議決権の各過半数の普通決議で足りる。2は誤り。各4分の3以上の決議と弁明の機会が必要となるのは、使用禁止請求、競売請求、占有者に対する引渡し請求の場合であり、行為の停止等の請求には求められていない。3は誤り。管理者または集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、この訴訟を提起することができる。規約の定めは必要ない。4は誤り。共同の利益に反する行為をするおそれがある場合にも、予防のため必要な措置を請求することができる。義務違反者に対する4種類の請求のうち、訴訟提起が普通決議で足り、弁明の機会も不要なのは行為の停止等の請求だけであるという対比を押さえておきたい。