シカクモン

【問34】管理業務主任者 練習問題|共同の利益に反する行為の停止等の請求

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問14/20難易度B(標準)

問題文

区分所有者が共用部分である廊下に私物を継続的に放置するなど、区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合の行為の停止等の請求に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.他の区分所有者の全員または管理組合法人は、当該区分所有者に対し、共同の利益のためその行為の停止や結果の除去等を請求することができ、これを訴訟によって請求するには集会の決議を要するが、その決議は各過半数で足りる。
  2. 2.当該区分所有者に対して行為の停止等を請求する訴訟を提起するには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要し、その決議に先立ち、あらかじめ当該区分所有者に弁明する機会を与えなければならず、これを欠く決議に基づく訴えは不適法となる。
  3. 3.管理者が自ら原告となって当該区分所有者に対する訴訟を提起することができるのは、規約にその旨の定めがある場合に限られ、集会の決議によって管理者を原告となるべき者として定めることは認められていない。
  4. 4.行為の停止等の請求は、現に共同の利益に反する行為が行われている場合に限って認められるものであり、そのおそれがあるにすぎない段階では、予防のため必要な措置を執ることを請求することはできない。