シカクモン

【問33】管理業務主任者 練習問題|占有者の意見陳述権と規約・決議の効力

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問13/20難易度B(標準)

問題文

甲マンションの区分所有者Aは、その専有部分をDに賃貸している。甲マンションの集会において、専有部分でのペットの飼育を禁止する規約の設定が会議の目的たる事項とされている場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.Dは、会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者として集会に出席することができ、意見を述べることができるにとどまらず、区分所有者と同様にその事項について議決権を行使することもできる。
  2. 2.集会を招集する者は、Dのような占有者に対しても、各区分所有者に対する場合と同様に、会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示した招集の通知を個別に発しなければならない。
  3. 3.集会の決議によりペットの飼育を禁止する規約が設定されたときは、Dは、その集会に出席していなくても、専有部分の使用方法について区分所有者Aが規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 4.規約および集会の決議の効力は区分所有者でないDには及ばないから、Dが規約に違反してペットを飼育している場合でも、Dに対して直接飼育の停止を請求することはできず、Aに対して請求するほかない。