【問33】管理業務主任者 練習問題|占有者の意見陳述権と規約・決議の効力
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問13/20難易度B(標準)
問題文
甲マンションの区分所有者Aは、その専有部分をDに賃貸している。甲マンションの集会において、専有部分でのペットの飼育を禁止する規約の設定が会議の目的たる事項とされている場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.Dは、会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者として集会に出席することができ、意見を述べることができるにとどまらず、区分所有者と同様にその事項について議決権を行使することもできる。
- 2.集会を招集する者は、Dのような占有者に対しても、各区分所有者に対する場合と同様に、会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示した招集の通知を個別に発しなければならない。
- 3.集会の決議によりペットの飼育を禁止する規約が設定されたときは、Dは、その集会に出席していなくても、専有部分の使用方法について区分所有者Aが規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 4.規約および集会の決議の効力は区分所有者でないDには及ばないから、Dが規約に違反してペットを飼育している場合でも、Dに対して直接飼育の停止を請求することはできず、Aに対して請求するほかない。
解説
正解は3。占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。Aの承諾を得て専有部分を占有するDは、ペットの飼育禁止のような使用方法に関する規約を守る義務を負い、集会に出席したか否かは関係がない。もっとも、占有者が負うのは使用方法に関する義務に限られ、管理費の支払義務のような区分所有者固有の義務までは負わない。1は誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べることができるが、議決権はない。2は誤り。占有者に個別の招集通知を発する必要はなく、集会を招集する者は、招集通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所および会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示すれば足りる。4は誤り。占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、義務違反者に対する行為の停止等の請求の規定が準用され、占有者に対して直接請求することができる。「意見陳述はできるが議決権はない」「掲示で足りる」「使用方法についてのみ義務を負う」の3点が頻出である。