【問32】管理業務主任者 練習問題|公正証書による規約の設定
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問12/20難易度B(標準)
問題文
公正証書による規約の設定に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、管理費の額や管理者の選任、共用部分の使用方法など規約で定めることができる事項のすべてについて規約を設定することができる。
- 2.最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分の定めや規約敷地の定めなど区分所有法が限定する一定の事項について、単独で規約を設定することができる。
- 3.公正証書による規約の設定は、専有部分の全部を所有する者に限らず専有部分の過半を所有する者であれば行うことができ、また、公正証書に代えて署名押印した私署証書によることもできる。
- 4.公正証書により設定された規約は、その設定者が公正証書によって変更し、または廃止する場合を除き、区分所有者の集会における特別決議によっても変更し、または廃止することができない。
解説
正解は2。規約の設定は本来、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行うものであるが、区分所有者が1人しかいない分譲前の段階では集会を開くことができない。そこで区分所有法は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)が、公正証書により、単独で規約を設定できることとしている。ただし、その対象は、規約共用部分の定め、規約敷地の定め、専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定め、敷地利用権の割合の定めの4つの事項に限られる。1は誤り。管理費の額や管理者の選任など、法定の4事項以外について公正証書で規約を設定することはできない。3は誤り。設定できるのは最初に専有部分の全部を所有する者に限られ、方式も公正証書によらなければならない。4は誤り。公正証書によって設定された規約も規約であることに変わりはなく、区分所有者の集会における各4分の3以上の多数による決議で変更・廃止することができる。「誰が」「どの方式で」「どの事項について」設定できるかの3点が出題の中心である。