【問31】管理業務主任者 練習問題|規約の保管・閲覧と保管場所の掲示
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問11/20難易度A(易しい)
問題文
規約の保管、閲覧および保管場所の掲示に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.規約は管理者が保管しなければならないが、管理者がないときは、建物を使用しているか否かにかかわらず、議決権の割合が最も大きい区分所有者が規約を保管しなければならない。
- 2.規約の保管者は、区分所有者から閲覧の請求があった場合にのみこれに応じれば足り、専有部分を購入しようとする者や専有部分の賃借人からの閲覧の請求には応じる必要がない。
- 3.規約の保管場所は、各区分所有者に書面または電磁的方法で通知すれば足り、区分所有者以外の者にも知られることになる建物内への掲示は、行わないことが望ましいとされている。
- 4.規約の保管者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒んではならず、正当な理由がないのに閲覧を拒んだ者は過料に処せられる。
解説
正解は4。規約は管理者が保管しなければならず、規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒んではならない。利害関係人には、区分所有者のほか、専有部分の賃借人、専有部分を購入しようとする者、抵当権者などが含まれる。規約の保管をしなかった者、正当な理由がないのに閲覧を拒んだ者、保管場所の掲示をしなかった者は、20万円以下の過料に処せられる。1は誤り。管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で、規約または集会の決議で定めるものが規約を保管しなければならない。議決権の割合の大小によって保管者が決まるわけではない。2は誤り。閲覧を請求できるのは区分所有者に限られず、利害関係人であれば請求できる。3は誤り。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。集会の議事録や書面決議の書面にもこれらの規定が準用されるので、「管理者がないときの保管者」「利害関係人の閲覧」「掲示義務」「過料」の4点をまとめて押さえておきたい。