シカクモン

【問31】管理業務主任者 練習問題|規約の保管・閲覧と保管場所の掲示

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問11/20難易度A(易しい)

問題文

規約の保管、閲覧および保管場所の掲示に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.規約は管理者が保管しなければならないが、管理者がないときは、建物を使用しているか否かにかかわらず、議決権の割合が最も大きい区分所有者が規約を保管しなければならない。
  2. 2.規約の保管者は、区分所有者から閲覧の請求があった場合にのみこれに応じれば足り、専有部分を購入しようとする者や専有部分の賃借人からの閲覧の請求には応じる必要がない。
  3. 3.規約の保管場所は、各区分所有者に書面または電磁的方法で通知すれば足り、区分所有者以外の者にも知られることになる建物内への掲示は、行わないことが望ましいとされている。
  4. 4.規約の保管者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒んではならず、正当な理由がないのに閲覧を拒んだ者は過料に処せられる。