【問29】管理業務主任者 練習問題|書面または電磁的方法による決議
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問9/20難易度B(標準)
問題文
集会を開催せずに行う書面または電磁的方法による決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.書面または電磁的方法による決議は、集会の開催に代わる簡便な手続であるから、区分所有者の過半数の承諾があれば行うことができ、承諾しなかった区分所有者もその決議に拘束される。
- 2.区分所有法により集会において決議すべきものとされた事項について区分所有者全員の書面による合意があった場合でも、改めて集会を開催して決議をしなければ、その事項について決議の効力は生じない。
- 3.区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは書面または電磁的方法による決議をすることができ、この決議は集会の決議と同一の効力を有する。
- 4.書面による決議に用いられた書面は、決議の成立後遅滞なく各区分所有者に返還しなければならず、規約や集会の議事録とは異なり、保管および利害関係人による閲覧の対象とはされていない。
解説
正解は3。区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができる。全員の承諾は集会を開かずに決議するという方法についての承諾であり、決議そのものはその事項に必要な多数(普通決議なら各過半数、規約の変更なら各4分の3以上)で成立する。また、集会において決議すべきものとされた事項について区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされる。これらの決議は集会の決議と同一の効力を有する。1は誤り。書面等による決議には区分所有者全員の承諾が必要であり、過半数の承諾では足りない。2は誤り。全員の書面による合意があれば決議があったものとみなされ、改めて集会を開く必要はない。4は誤り。書面決議に係る書面や電磁的記録は、規約と同様に保管し、利害関係人の請求があれば正当な理由がない限り閲覧に供さなければならず、保管場所の掲示も必要である。「方法についての全員の承諾」と「内容についての全員の合意」の違いが本試験の着眼点である。