【問28】管理業務主任者 練習問題|集会の議事録の作成と保管
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問8/20難易度A(易しい)
問題文
集会の議事録の作成、署名、保管および閲覧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.集会の議事録は管理者が作成しなければならず、議事録には議事の経過の要領およびその結果を記載し、管理者および集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
- 2.議事録は、書面または電磁的記録により作成しなければならず、議事録が書面で作成されているときは、議長および集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
- 3.議事録は、集会の招集権者である管理者が保管しなければならず、区分所有者以外の者は、専有部分の賃借人であっても、議事録の閲覧を請求することができない。
- 4.議事録の保管者は、利害関係人からの閲覧の請求に応じる義務を負うが、区分所有者のプライバシーに配慮し、議事録の保管場所を建物内に掲示することは禁止されている。
解説
正解は2。集会の議事については、議長は、書面または電磁的記録により議事録を作成しなければならない。議事録には議事の経過の要領およびその結果を記載または記録し、議事録が書面で作成されているときは、議長および集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない(電磁的記録で作成されているときは、署名に代わる措置をとる)。1は誤り。議事録の作成義務を負うのは議長であり、署名するのも議長と出席区分所有者2人である。管理者が議長を務めることは多いが、法律上の作成・署名義務者は議長である。3は誤り。議事録には規約の保管・閲覧に関する規定が準用され、保管者は利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて閲覧を拒めない。専有部分の賃借人や購入予定者も利害関係人に含まれ得る。4は誤り。議事録の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。議事録を作成せず、または正当な理由なく閲覧を拒んだ場合には過料の制裁がある点も含め、規約の保管・閲覧との共通点として整理しておきたい。