シカクモン

【問28】管理業務主任者 練習問題|集会の議事録の作成と保管

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問8/20難易度A(易しい)

問題文

集会の議事録の作成、署名、保管および閲覧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.集会の議事録は管理者が作成しなければならず、議事録には議事の経過の要領およびその結果を記載し、管理者および集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
  2. 2.議事録は、書面または電磁的記録により作成しなければならず、議事録が書面で作成されているときは、議長および集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
  3. 3.議事録は、集会の招集権者である管理者が保管しなければならず、区分所有者以外の者は、専有部分の賃借人であっても、議事録の閲覧を請求することができない。
  4. 4.議事録の保管者は、利害関係人からの閲覧の請求に応じる義務を負うが、区分所有者のプライバシーに配慮し、議事録の保管場所を建物内に掲示することは禁止されている。