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【問27】管理業務主任者 練習問題|所在等不明区分所有者の決議母数からの除外

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問7/20難易度B(標準)

問題文

所在等不明区分所有者を集会の決議の母数から除外する制度に関する次の記述のうち、令和7年改正区分所有法(2026年4月1日施行)の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.管理者は、招集通知を発しても宛先不明で返送されるなど区分所有者の所在が不明であることを集会で報告し、出席者の承認を得れば、裁判所の関与なしにその者を決議の母数から除外することができる。
  2. 2.所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する旨の決定を得たときは、その者は区分所有権を失い、その専有部分は他の区分所有者全員の共有に属することになる。
  3. 3.所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組みは、区分所有者の所在不明が管理上の支障となっていたことから、改正前の区分所有法においても既に集会の普通決議により行うことが認められていた。
  4. 4.所在の調査を尽くしても区分所有者の特定またはその所在を知ることができないときは、裁判所の決定を得ることにより、その者を集会の決議における区分所有者の数および議決権の母数から除外することができる。