【問27】管理業務主任者 練習問題|所在等不明区分所有者の決議母数からの除外
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問7/20難易度B(標準)
問題文
所在等不明区分所有者を集会の決議の母数から除外する制度に関する次の記述のうち、令和7年改正区分所有法(2026年4月1日施行)の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理者は、招集通知を発しても宛先不明で返送されるなど区分所有者の所在が不明であることを集会で報告し、出席者の承認を得れば、裁判所の関与なしにその者を決議の母数から除外することができる。
- 2.所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する旨の決定を得たときは、その者は区分所有権を失い、その専有部分は他の区分所有者全員の共有に属することになる。
- 3.所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組みは、区分所有者の所在不明が管理上の支障となっていたことから、改正前の区分所有法においても既に集会の普通決議により行うことが認められていた。
- 4.所在の調査を尽くしても区分所有者の特定またはその所在を知ることができないときは、裁判所の決定を得ることにより、その者を集会の決議における区分所有者の数および議決権の母数から除外することができる。
解説
正解は4。改正区分所有法は、必要な調査を行っても区分所有者を特定できず、またはその所在を知ることができない「所在等不明区分所有者」について、裁判所の決定を得ることにより、集会の決議における区分所有者の数および議決権の母数から除外できる制度を創設した。所在不明者が母数に残ると、その者は事実上つねに反対票として作用し、規約の変更や建替えなどの決議が成立しにくくなるという問題に対応するものである。1は誤り。母数からの除外は裁判所の決定によるものであり、管理者の報告や集会における承認によって行うことはできない。2は誤り。この制度は決議の母数から除外するにとどまり、区分所有権を失わせたり、専有部分を他の区分所有者の共有とするものではない。3は誤り。改正前の区分所有法にこのような制度はなく、改正法で新設されたものである。また、集会の普通決議で行うものでもない。「裁判所の決定による」「母数から除くだけで権利は失わない」「改正法で新設された」の3点を確実に押さえたい。