【問26】管理業務主任者 練習問題|出席者の多数決による決議の仕組み
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問6/20難易度B(標準)
問題文
令和7年改正区分所有法(2026年4月1日施行)により創設された、集会の出席者の多数決による決議の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.区分所有者の高齢化や非居住化により集会の出席率が低下し、全員を母数とする決議が成立しにくい実情に対応するため、一定の事項について集会に出席した区分所有者の多数決で決議できるようにしたものである。
- 2.この仕組みは改正前の区分所有法にも設けられていたものであり、改正法は、これを利用するために管理者があらかじめ規約の変更を経なければならないことを明確にしたにとどまる。
- 3.出席者の多数決による決議を行うには、集会に出席しなかった区分所有者を決議の母数から除外する旨の裁判所の決定をあらかじめ得ておかなければならない。
- 4.出席者の多数決による決議においては、集会に出席せず書面等による議決権の行使もしなかった区分所有者は当該議案に反対したものとみなされ、その議決権は反対票として決議の母数に算入される。
解説
正解は1。改正区分所有法は、区分所有者の高齢化・非居住化などにより集会への出席率が低下し、区分所有者全員(およびその議決権の全部)を母数とする多数決では決議が成立しにくくなっている実情に対応するため、一定の事項について、集会に出席した区分所有者を母数とする多数決によって決議できる仕組みを新設した。所在等不明区分所有者を母数から除外する仕組みと並ぶ、集会の決議の円滑化を図る改正の柱である。2は誤り。出席者の多数決による決議は改正法によって新たに創設されたものであり、改正前には存在しない。3は誤り。裁判所の決定を要するのは所在等不明区分所有者を母数から除外する制度であって、出席者の多数決による決議に裁判所の関与は予定されていない。4は誤り。欠席者を反対とみなす仕組みではなく、出席者のみを母数として賛否を数えることで決議を成立しやすくするものである。本試験では、制度の趣旨と、裁判所の決定を要する所在等不明区分所有者の除外制度との違いが問われやすい。