シカクモン

【問26】管理業務主任者 練習問題|出席者の多数決による決議の仕組み

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問6/20難易度B(標準)

問題文

令和7年改正区分所有法(2026年4月1日施行)により創設された、集会の出席者の多数決による決議の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.区分所有者の高齢化や非居住化により集会の出席率が低下し、全員を母数とする決議が成立しにくい実情に対応するため、一定の事項について集会に出席した区分所有者の多数決で決議できるようにしたものである。
  2. 2.この仕組みは改正前の区分所有法にも設けられていたものであり、改正法は、これを利用するために管理者があらかじめ規約の変更を経なければならないことを明確にしたにとどまる。
  3. 3.出席者の多数決による決議を行うには、集会に出席しなかった区分所有者を決議の母数から除外する旨の裁判所の決定をあらかじめ得ておかなければならない。
  4. 4.出席者の多数決による決議においては、集会に出席せず書面等による議決権の行使もしなかった区分所有者は当該議案に反対したものとみなされ、その議決権は反対票として決議の母数に算入される。