シカクモン

【問25】管理業務主任者 練習問題|普通決議と特別決議の区別

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問5/20難易度A(易しい)

問題文

区分所有法における集会の決議要件について、普通決議と特別決議の区別に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.集会の議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決するのが原則であり、各過半数で足りるのは規約で特に定めた事項に限られる。
  2. 2.規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各過半数の決議で足りるが、管理者の選任・解任は区分所有者の利害に大きく関わるため、各4分の3以上の多数による決議を要する。
  3. 3.管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがない限り区分所有者および議決権の各過半数で決することができるが、規約の設定・変更・廃止には各4分の3以上の多数による決議を要する。
  4. 4.区分所有法が各4分の3以上の多数を要求する事項については、区分所有者間の自治を尊重する趣旨から、規約でその定数を各過半数まで引き下げることが一律に認められている。