【問25】管理業務主任者 練習問題|普通決議と特別決議の区別
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問5/20難易度A(易しい)
問題文
区分所有法における集会の決議要件について、普通決議と特別決議の区別に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.集会の議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決するのが原則であり、各過半数で足りるのは規約で特に定めた事項に限られる。
- 2.規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各過半数の決議で足りるが、管理者の選任・解任は区分所有者の利害に大きく関わるため、各4分の3以上の多数による決議を要する。
- 3.管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがない限り区分所有者および議決権の各過半数で決することができるが、規約の設定・変更・廃止には各4分の3以上の多数による決議を要する。
- 4.区分所有法が各4分の3以上の多数を要求する事項については、区分所有者間の自治を尊重する趣旨から、規約でその定数を各過半数まで引き下げることが一律に認められている。
解説
正解は3。集会の議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の各過半数で決する(普通決議)。管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがない限りこの普通決議による。これに対し、規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更、管理組合法人の成立、義務違反者に対する使用禁止・競売・引渡しの請求、大規模滅失の復旧は各4分の3以上(特別決議)を要し、建替え決議は原則として各5分の4以上を要する。1は誤り。原則は各過半数であり、各4分の3以上は法が特に定めた事項に限られる。2は誤り。規約の設定等が各4分の3以上、管理者の選任・解任が普通決議であり、逆である。4は誤り。特別決議の定数を規約で引き下げることは原則として認められない。例外的に、共用部分の重大変更について区分所有者の定数のみを規約で過半数まで減ずることができるにとどまる(共用部分の変更の決議要件の詳細は別の論点で扱う)。普通決議は規約で別段の定めができる一方、特別決議の定数は規約で動かせないという対比が本試験の定番の着眼点である。