【問24】管理業務主任者 練習問題|議決権の割合と行使方法
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問4/20難易度B(標準)
問題文
区分所有者の議決権の割合およびその行使の方法に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.各区分所有者の議決権は、区分所有者間の平等を確保する趣旨から、規約の定めにかかわらず、常に各区分所有者につき1個とされている。
- 2.議決権は書面または代理人によって行使することができるが、区分所有法上、代理人となることができる者は他の区分所有者またはその同居の親族に限られている。
- 3.区分所有者は、規約または集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
- 4.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者間で議決権を行使すべき者を定めることはできず、各共有者がその持分に応じて議決権を分割して行使しなければならない。
解説
正解は3。議決権は、書面で、または代理人によって行使することができる。さらに、区分所有者は、規約または集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。電磁的方法による行使には規約または集会の決議という根拠が必要である点が特徴である。1は誤り。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合(共用部分の持分の割合)によるのが原則であり、規約で1住戸1議決権などの別段の定めをすることもできる。2は誤り。区分所有法は代理人の資格を制限していない。代理人の範囲を他の区分所有者や同居の親族などに限定するのは、マンション標準管理規約の定めであって法律上の制限ではない。4は誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。招集通知もその者(定めがないときは共有者の1人)にすれば足りる。議決権の原則的な割合、書面・代理人・電磁的方法という行使方法、共有の場合の行使者指定の3点が問われやすい。