【問23】管理業務主任者 練習問題|集会で決議できる事項の範囲
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問3/20難易度B(標準)
問題文
集会において決議することができる事項の範囲に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるのが原則であるが、特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすることができる。
- 2.集会においては、招集の通知で示された事項と関連性のある事項であれば、あらかじめ通知されていなくても、出席した区分所有者の過半数の同意があれば決議をすることができる。
- 3.規約の変更のように区分所有法が集会の決議につき特別の定数を定めている事項であっても、規約でその旨を定めておけば、招集の通知で示していない事項として集会で決議することができる。
- 4.区分所有者全員の同意により招集の手続を経ないで開かれた集会であっても、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できるという制限は適用され、通知していない事項の決議は無効である。
解説
正解は1。集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。区分所有者に議題を知らせ、出席や議決権行使の判断をさせるためである。ただし、区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項(規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更、建替えなど)を除いて、規約で別段の定めをすることができる。2は誤り。関連する事項であっても、通知されていない事項は原則として決議できず、出席者の過半数の同意で緩和されるという規定はない。3は誤り。特別の定数が定められている事項については、規約で別段の定めをして通知外の事項を決議することは認められない。4は誤り。区分所有者全員の同意により招集手続を経ないで開かれた集会には、この制限は適用されない。招集手続の省略と決議事項の制限の関係、規約で緩和できる事項とできない事項の区別が出題の中心となる。