シカクモン

【問22】管理業務主任者 練習問題|集会招集請求権と請求者による招集

区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問2/20難易度B(標準)

問題文

甲マンション(区分所有者20名、議決権は各区分所有者が均等に有する)において、管理者Cが集会を招集しないため、区分所有者Aらが集会を開こうとしている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.区分所有者Aが1名で会議の目的たる事項を示してCに集会の招集を請求した場合であっても、Cはその請求に応じて集会を招集しなければならず、これに応じないときはAが単独で集会を招集することができる。
  2. 2.Aを含む4名の区分所有者(議決権の5分の1以上を有する)が招集を請求したにもかかわらず、Cが2週間以内に招集の通知を発しなかった場合、Aらは裁判所の許可を得たうえでなければ自ら集会を招集することができない。
  3. 3.区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者に招集請求を認める定数は、少数者の保護を目的とするものであるから、規約によってこれを減ずることも増やすことも認められない。
  4. 4.Aを含む4名の区分所有者(議決権の5分の1以上を有する)が招集を請求した場合、Cが2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知を発しなかったときは、Aらは自ら集会を招集することができる。