【問22】管理業務主任者 練習問題|集会招集請求権と請求者による招集
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問2/20難易度B(標準)
問題文
甲マンション(区分所有者20名、議決権は各区分所有者が均等に有する)において、管理者Cが集会を招集しないため、区分所有者Aらが集会を開こうとしている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.区分所有者Aが1名で会議の目的たる事項を示してCに集会の招集を請求した場合であっても、Cはその請求に応じて集会を招集しなければならず、これに応じないときはAが単独で集会を招集することができる。
- 2.Aを含む4名の区分所有者(議決権の5分の1以上を有する)が招集を請求したにもかかわらず、Cが2週間以内に招集の通知を発しなかった場合、Aらは裁判所の許可を得たうえでなければ自ら集会を招集することができない。
- 3.区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者に招集請求を認める定数は、少数者の保護を目的とするものであるから、規約によってこれを減ずることも増やすことも認められない。
- 4.Aを含む4名の区分所有者(議決権の5分の1以上を有する)が招集を請求した場合、Cが2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知を発しなかったときは、Aらは自ら集会を招集することができる。
解説
正解は4。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができる。この請求がされた場合に、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、請求をした区分所有者は自ら集会を招集することができる。甲マンションは区分所有者20名で議決権が均等なので、4名以上であれば要件を満たす。1は誤り。A1名では区分所有者の5分の1(4名)に満たないので、規約で定数が減じられていない限り招集請求はできず、Cにも招集義務は生じない。2は誤り。請求者による招集に裁判所の許可は不要である。3は誤り。この定数は規約で減ずることができる(増やすことはできない)。なお、管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが直接集会を招集できるが、この定数も規約で減じられる。「5分の1」「2週間」「4週間」という3つの数値と、規約による緩和のみが認められる点が着眼点となる。