【問21】管理業務主任者 練習問題|集会の招集と招集通知
区分所有法(集会・規約・義務違反・復旧建替え) 問1/20難易度A(易しい)
問題文
甲マンションの管理者による集会の招集および招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理者は、少なくとも2年に1回集会を招集すれば足り、規約で定めれば、集会を開かずに事務の報告を書面で各区分所有者に送付する方法に代えることができる。
- 2.集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならず、この期間は規約で伸縮することができる。
- 3.招集通知を発すべき期間は、規約によって伸長することはできるが、区分所有者が準備する機会を奪うことになるため、規約によってもこれを短縮することはできない。
- 4.区分所有者全員の同意がある場合であっても、集会は招集の手続を経なければ開くことができず、招集の手続を経ずに開かれた集会の決議は効力を生じない。
解説
正解は2。区分所有法は、集会は管理者が招集し、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定める。招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。なお、会議の目的たる事項が規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更などの特別決議事項であるときは、議案の要領も通知しなければならない。1は誤り。管理者の集会招集義務は少なくとも毎年1回であり、規約でこれを免れることはできない。管理者は集会において毎年1回一定の時期に事務の報告をしなければならない点も合わせて押さえたい。3は誤り。招集通知の期間は規約で伸縮できるので、短縮も可能である。伸長のみが認められるのは、会日の少なくとも2月前に通知を要する建替え決議を目的とする集会の場合である。4は誤り。区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができる。「毎年1回」「1週間前」「規約で伸縮可」という数値と、建替え決議の2月前(規約で伸長のみ可)との違いが頻出の着眼点である。