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【問19】管理業務主任者 練習問題|所有者不明・管理不全専有部分と管理人の選任

区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問19/20難易度C(難しい)

問題文

所有者不明専有部分管理制度および管理不全専有部分管理制度に関する次の記述のうち、改正区分所有法(2026年4月1日施行)の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.所有者不明専有部分管理制度は、区分所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない専有部分について、集会の普通決議により管理者を当該専有部分の管理人に選任し、管理者にその専有部分を管理させる制度である。
  2. 2.所有者不明専有部分管理制度は、区分所有者の所在が不明な専有部分について、集会の決議によってその区分所有者を決議の母数から除外することを内容とする制度であり、その専有部分を管理する管理人が選任されることはない。
  3. 3.管理不全専有部分管理制度は、専有部分の管理が不適当であることにより他人の権利や利益が侵害されるおそれがある場合などに、裁判所が利害関係人の請求により管理人を選任し、その専有部分を管理させる制度である。
  4. 4.所有者不明専有部分管理制度において選任された管理人は、専有部分の保存に必要な行為をする権限のみを有し、裁判所の許可を得た場合であっても、その専有部分を売却することはできない。